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深夜営業における酒類提供飲食店営業開始届出書

各種許認可

深夜営業における酒類提供飲食店営業開始届出書

業種:飲食業(バー)

ご相談内容

現在、バーの経営をしております。経営開始当初から、営業時間を短く設定し23時までとしておりましたが、今後深夜1時までの営業を検討している中で、現在取得している飲食店の営業許可のみでは0時以降の深夜営業ができないことを知りました。調べてみると、深夜営業の届出には設備や用途地域などの要件の他、平面図などの提出をする必要があるようです。しかし、お店の平面図の保管はありません。届出は可能でしょうか。

ご支援内容

[弊社での対応内容]

お調べいただいた通り、深夜0時から午前6時までの間にお酒をメインで提供する飲食店の営業を行う場合、届出が必要となります。飲食店の営業許可は保健所で取得しますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は所轄の警察署となります。(ラーメン店、ファミリーレストランなどお酒以外がメインの場合は届出不要です)


届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。今回は既に飲食店営業許可を取得されていらっしゃる為問題ございませんが、深夜営業を行う飲食店を新たに始める場合には、まず飲食店の営業許可を取得してからとなります。保健所から許可が下りるまで約2週間程度、その後警察署への届出となりますのでスケジュール管理が大切になってきます。

次に、用途地域についてです。都市計画法上の用途地域は全部で13種類あり「住居系(8種)」、「商業系(2種)」、「工業系(3種)」に大きく分類されます。このうち「住宅系」の用途地域に指定されている場合、原則として深夜酒類提供飲食店営業をすることはできません。(例外あり)

札幌市内の場合、「札幌市地図情報サービス」で用途地域を調べることができます。

そして申請時の必要書類ですが、こちらは所轄によって異なる場合があります。事前に所轄の警察署に確認の上進めていく必要がありますが、多くの場合に必要となるものをいくつかご紹介いたします。


  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(規定様式)

  • 営業の方法(規定様式)

  • 住民票(本籍入り)

  • 飲食店の営業許可証の写し

  • 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)

  • 平面図

  • メニュー案


このほか、法人で届出を行う場合は、定款や登記事項証明書の添付、住民票も役員全員分が必要となります。お店の平面図は必須となりますので、お手元に保管が無い場合は新たに作成する必要がございます。また、警察署によっては平面図の他に求積図、照明・音響などの図面提出を求められる場合もあります。


各図面の作成は、実際に計測する事から始まりますので、慣れていない場合は少々難しい部分もあるかと存じます。上記に挙げた他にも、居室の床面積、照明や備品等の内部設備に関する規制もございますので、注意が必要です。


弊社にご依頼いただく場合、要件の確認や図面作成、警察署への書類提出まで、一連のお手続きは全て対応いたしますので、ご安心ください。

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