|実績詳細
法的手続き2000社以上のご支援実績
行政書士法人Aimパートナーズ

相続
預貯金の相続
ご相談内容
母が亡くなったので、預貯金の相続に関するお手続きをお任せしたいです。私(以下A)には兄(以下B)が1人おりましたが3年前に他界、また、父も10年前に他界しております。Bには妻と子供が3人おり、いずれも生存していると思われますが、連絡先や住所はわかりません。母は遺言書の作成もしていないようです。どのように探し、手続きを進めたらよいのでしょうか。
ご支援内容
[弊社での対応内容]
相続のお手続きには、まずは相続人の確定が必要です。
相続では、被相続人(今回のケースでは、ご依頼者様のお母様)による遺言がある場合には、遺言の内容が優先されますが、遺言が無い場合は通常、法定相続人全員で話し合いを行い(「遺産分割協議」と言います)、法定相続分に従って分割を行います。
~法定相続について~
民法で定められている相続のルールのことを「法定相続」と言い、民法上の相続人を「法定相続人」、民法上の相続分を「法定相続分」と言います。 法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者および被相続人の血族のうち一定範囲の人です。今回のケースの場合ですと、法定相続人となるのはA様およびB様となりますが、B様は被相続人よりも前にお亡くなりになっている為、「代襲相続」が発生します。代襲相続とは、法定相続人が死亡・相続欠格などに該当するする場合、その法定相続人の子供が代わりに遺産を相続する制度の事であり、B様の3人のお子様(以下C・D・F)が該当となります。
また、今回のように疎遠となり、相続人となる方の居所がわからない場合は以下のような手段で探します。
1. A様の戸籍を取得
2. A様の親の代まで戸籍を遡り、兄弟(B様)の情報が載っている戸籍を取得
3. B様の戸籍から下の代(C様・D様・F様)の情報が載っている戸籍を取得
4. 現在のC様・D様・F様の戸籍を取得
5. 現在の戸籍情報をもとに戸籍の附票を取得
6. C様・D様・F様が自治体に届け出た最後の住所情報を取得
こちらのお手続きは全て弊社が代行いたしますのでご安心ください。
住所情報をもとに、C様・D様・F様と連絡を取り、A様を含め4名で遺産分割協議を行っていただきます。尚、法定相続人全員の同意がある場合は、法定相続分とは異なる遺産分割をすることも可能です。
遺産分割協議を行っていただいたのち、その結果をもとに弊社にて遺産分割協議を作成いたしますので、各相続人の皆様にご署名ご捺印をいただき、各金融機関へ必要書類と併せて提出させていただきます。
各金融機関とのやり取りも全て弊社にて代行いたします。