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欠格事由~相続編~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
前回お話いたしました「欠格事由(要件)」ですが、相続にも「相続欠格」と呼ばれる欠格事由があります。
本日は相続欠格についてお話いたします。
[目次]
〇相続欠格とは?
相続欠格とは、特定の相続人が相続欠格事由に該当する場合に相続権を失わせる制度の事です。
不当に相続を受けようとしたり、生前の被相続人(亡くなった人)に対する素行が悪かった相続人は、先日お話した相続放棄のような手続きをしなくても、欠格事由に該当した場合は自動的に相続人ではなくなり、相続の権利を一切失い、遺贈を受けることもできなくなります。
「相続人の欠格事由」は民法で以下のとおり定められています。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
〇相続欠格となると・・・
相続人に子がいる場合、相続人の子(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続といい、相続人の子が代襲相続人として被相続人の財産を相続します。
また、相続欠格は被相続人との間にのみ起きるものです。その為、別の被相続人の相続に関してまで欠格となるわけではありません。
例えば、父親の相続の際に相続欠格となったとしても、その後、母親の相続が発生した際にまで相続欠格となるわけではない、ということです。
ちなみに、もし相続が開始した後に相続欠格事由が発生した場合、それまでの相続手続きは、相続開始時まで遡る必要があります。
〇さいごに
相続欠格事由のうち、1~2項は比較的レアなケースであり、皆さんも欠格となるのは当然と思われるかと存じますが、5項のように「遺言書の偽造・捏造・破棄・隠匿」をしてしまった場合も相続欠格となってしまいます。遺言書を発見した際、遺言書の存在が自己に不利益となると考え行為に及んでしまう、ということが絶対に無いとも限りません。
このような状況を防ぐ為にも、遺言書は「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は、公証役場で公証人および証人2人の立会いのもと作成が行われ、原本も公証役場で保管されます。
行政書士は、公正証書遺言を作成する際の証人となることができるほか、自筆証書遺言とする場合も、書き方や内容についてアドバイスをすること、遺言の執行者となること、相続人の調査などを行うことができます。
遺言書の作成についてお考えの方は、ぜひ行政書士法人Aimパートナーズへお気軽にご相談・お問い合わせください。