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行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格取得までの期間と日本へ上陸するまでの流れ
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
2023年3月現在、在留資格は全部で29種類設定されています。
以前、「在留資格認定証明書」の発行を弊社にご依頼いただいた場合の流れについてご説明いたしました。本日は、日本へ上陸し29種類の在留資格を取得するまでの流れについて、もう少し掘り下げてお話していきたいと思います。
[目次]
○在留資格の取得
新たに在留資格を取得しようとする際、申請する外国人の現在の居住地や既にお持ちの在留資格の種類によって、必要な手続きや所要期間が異なります。
在留資格を取得する為に必要な手続きと所要期間は以下の通りです。
今回は、海外に居住している外国人が新たに在留資格を取得し、日本へ上陸するまでの流れについてお話していきたいと思います。
○上陸までの流れ
入管法上、日本の領域(領土、領空、領海)に入ることを「入国」、日本の領土に足を踏み入れる事を「上陸」と分けており、日本の領土は海に囲まれていることから「上陸」の前段階として「入国」が必ず存在する事となっています。
「入国」には①船舶による領海を通っての入国、②航空機による領空を通っての入国、の2つの形態があり、空港等に設けられている上陸審査場で上陸審査を受け、上陸許可を受けることで日本に「上陸」することができます。
①入国事前審査
上陸審査手続きの迅速化及び簡易化の為、在留資格認定証明書制度を設けており、それにより、入国前に在外公館で行う査証(ビザ)の発給手続きの迅速化が図られています。
上の表の①~⑥が入国事前審査に該当します。
②上陸審査
外国人は旅券(パスポート)と査証(ビザ)をもって来日し、上陸申請を行ないます。
入国審査官が旅券・査証・ED(出入国)カード・入国目的等に基づいて、上陸の可否を審査します。
③上陸許可
審査の結果上陸が認められると、外国人の旅券に上陸許可の証印がされ、中長期在留者となった方には空港で在留カードが交付されます。
(後日郵送交付の場合あり)
④上陸
原則として日本への上陸は、在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に行う必要があります。
○在留資格取得後に必要となる手続き
無事日本へ入国ができたら、14日以内に居住地の最寄りの役所に在留カードを持参し、住民登録を行うことが必要です。
入国時に、空港で在留カードの即日交付がされなかった場合は、住民登録をした後、郵送にて在留カードが交付されます。
○さいごに
外国人が日本へ入国するまでの流れについて、イメージが掴めましたでしょうか。
在留資格や申請手続きに関するご質問・ご相談、外国人雇用に関するお問い合わせなどがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。