|行政書士コラム 詳細
法的手続き2000社以上のご支援実績
行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格「企業内転勤」
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「企業内転勤」についてご説明いたします。
[目次]
〇在留資格「企業内転勤」
日本に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤・出向し、その事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。
■ 該 当 例
外国の事業所からの転勤者など
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、3月
「企業内転勤」で認められる活動は「技術・人文知識・国際業務」と同様に自然科学や人文化学などの分野で一定以上の専門的な知識や技術を必要とする業務である必要があり、専門性の無い一般的なサービス業務や製造業務などの単純労働は認められていません。
また、転勤元である関連会社で、直近1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当となる業務実績が必要です。
さらに、転勤先となる日本での報酬は、日本人が勤務する場合と同等以上である必要があります。
〇「技術・人文知識・国際業務」との違い
<学歴・職歴>
「技術・人文知識・国際業務」では、大学(短大含む)や高等専門学校、日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士の称号」を得ていることや、10年・3年以上の実務経験が求められるのに対し、「企業内転勤」は学歴・職歴に関する要件がありません。
その為、最終学歴が高卒であったり、経験が浅い方でも在留資格の取得を目指すことが可能です。
<転職>
「技術・人文知識・国際業務」では、業務内容や報酬額に問題がなければ、転職が可能であり、転職後も在留資格の変更をする必要はありません。
一方、「企業内転勤」は関連会社間での転勤を行うための在留資格であり、もし日本で別の企業に転職する場合は別の在留資格に変更する必要があります。
<契約・報酬>
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約(雇用契約等)に基づき、日本の公私の機関から報酬を受ける必要がありますが、「企業内転勤」は転勤元である海外の機関との契約のまま、そして報酬は海外の機関と日本の機関どちらから受けることも可能です。
また、「企業内転勤」の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」の申請と同様に、所属機関を基準にカテゴリー1からカテゴリー4まで、4つの区分が設けられており、上位のカテゴリーになる程、必要となる提出書類が少なく、資格取得も有利に進みます。
①カテゴリー1:❶日本の証券取引所に上場している企業
➋保険業を営む相互会社
➌日本又は外国の国・地方公共団体
➍独立行政法人
➎特殊法人・認可法人
➏日本の国・地方公共団体認可の公益法人
➐法人税法別表第1に掲げる公共法人
➑高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
②カテゴリー2:❶前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
➋在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
(カテゴリー1・カテゴリー4の機関を除く)
③カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
④カテゴリー4:上記カテゴリーに該当しない団体・個人
〇さいごに
「企業内転勤」は、「技術・人文知識・国際業務」との共通点が多い在留資格です。
しかし、上記のような違いもあり、例えば、日本で「企業内転勤」で在留している外国人を自社に引き抜きたいと考えた場合、外国人の最終学歴が高卒である場合などは転職の際に「技術・人文知識・国際業務」に変更することができず、適切な在留資格を得ることが出来ない可能性もあります。
それぞれの在留資格についての要件を十分に確認し、違いを理解することが大切です。
どちらの在留資格を取得すべきか、判断に悩む場合はぜひ一度専門家にご相談ください。
上記の他、在留資格の取得に関し、ご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。