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在留資格「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「技術・人文知識・国際業務」についてご説明いたします。


[目次]

◆在留資格「技術・人文知識・国際業務」

◆許可の基準

◆さいごに



〇在留資格「技術・人文知識・国際業務」

日本の公私の機関との契約に基づいて行う①理学、工学、その他の自然科学の分野②法律学、経済学、社会学、その他の人文科学分野

に属する技術・知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

教授芸術報道経営・管理法律・会計業務医療研究教育、企業内転勤、介護、興行に該当する活動を除く)

■ 該 当 例 

機械工学等の技術者、通訳・翻訳、デザイナー、私企業の語学教師、貿易業務、技術開発、マーケティング業務従事者など

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月


「技術・人文知識・国際業務」は就労を目的とした在留資格の中で最も一般的であり、就労系の中では「技能実習」の次に取得されることの多い在留資格です。

「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあり、それぞれ下記のようなイメージをもつことでどの職種が該当となるのか感覚がつかめると思います。

 ・技術    理系の仕事(機械工学等の技術者、システムエンジニアなど)

 ・人文知識  文系の仕事(貿易業務、マーケティング業務、法務・経理など)

 ・国際業務  外国人だからこその感性、考え方をいかす仕事(通訳・翻訳、デザイナー、私企業の語学教師など)



〇許可の基準

<技術・人文知識>

■ 業務内容    :自然科学・人文科学分野の技術・知識を要する業務。

■ 学歴・職歴 :一定水準以上の業務を行う技術や知識に関する科目を専攻して大学(短大含む)や高等専門学校、日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士の称号」を得ていること

         10年以上の実務経験。※大学等での専攻期間を含む。

■ その他       :日本の公私の機関との契約によって安定性・継続性をもった業務活動。

             日本人と同等以上の報酬。


<国際業務>

■ 業務内容   :外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務。

         (翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外引受業務、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)

■ 学歴・職歴 :3年以上の実務経験。

          ※大学(短大含む)を卒業した者が翻訳、通訳、語学指導に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務経験は不要。

■ その他       :日本の公私の機関との契約によって安定性・継続性をもった業務活動。

              日本人と同等以上の報酬。


また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請の際には、所属機関を基準にカテゴリー1からカテゴリー4まで、4つの区分が設けられており、上位のカテゴリーになる程、必要となる提出書類が少なく、資格取得も有利に進みます。


①カテゴリー1:❶日本の証券取引所に上場している企業

        ➋保険業を営む相互会社

        ➌日本又は外国の国・地方公共団体

        ➍独立行政法人

        ➎特殊法人・認可法人

        ➏日本の国・地方公共団体認可の公益法人

        ➐法人税法別表第1に掲げる公共法人

        ➑高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

        ➒一定の条件を満たす企業等


②カテゴリー2:❶前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人


              ➋在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

         (カテゴリー1・カテゴリー4の機関を除く)


③カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)


④カテゴリー4:上記カテゴリーに該当しない団体・個人



〇さいごに

「技術・人文知識・国際業務」は、一定以上の専門的な知識や技術を必要とする業務に従事するための在留資格です。

その為、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を、実際には専門性の無い一般的なサービス業務や製造業務など、単純労働を中心にさせた場合、外国人自身は不法就労、雇用主である事業主は不法就労助長罪に問われることになります。


また、外国人を初めて採用するという会社では、会社全体で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で可能な業務範囲についての理解がされておらず、人手不足等の理由で現場での単純労働をさせてしまう、ということが十分に考えられます。

一部の職員だけでなく、会社全体で十分な理解が得られるよう、また外国人のみ特別扱いをしているという誤解を受けないような配慮も必要です。


在留資格に関するご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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