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在留資格「技能実習」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「技能実習」についてご説明いたします。
[目次]

〇在留資格「技能実習」
日本での就労そのものを目的とするのではなく、外国人技能実習制度により、外国人が日本で働くことで日本の技術を修得し、母国にその技術を持ち帰ることで母国を発展させることを目的とする在留資格です。
前回お話いたしました在留資格「研修」と同様に人づくりに協力することを目的としており、技能や知識等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生 は全ての国から受け入れているわけではなく、受け入れ可能な国が決められています。
また、技能実習生の受け入れ方式は「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプに分けられ、割合としては例年9割以上が団体管理型が占めています。
さらに、企業単独型と団体監理型の受け入れ方式ごとに、在留資格が「技能実習1号・2号・3号」の3つに区分されています。
■ 該 当 例
技能実習生
■ 在 留 期 間
法務大臣が個々に指定する期間 ※最長5年
(1号:1年を超えない範囲、2号および3号:2年を超えない範囲)
