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在留資格「永住者の配偶者等」

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「永住者の配偶者等」についてご説明いたします。
[目次]

〇在留資格「永住者の配偶者等」
永住者等の配偶者または永住者等の子として、その後引き続き日本に在留している者に付与される在留資格です。
在留資格「永住者」で日本に在留する外国人の家族のための在留資格と言えます。
■ 該 当 例
永住者・特別永住者の配偶者および日本で出生し引き続き在留している子
■ 在 留 期 間
5年、3年、1年、6月
「永住者の配偶者等」は「定住者」や「永住者」などと同じく、身分・地位に基づく在留資格である為、活動の制限がありません。
就労に関して職種・業務内容・時間についての制限がなく、単純労働やアルバイトなどをすることも可能ですので、様々な働き方をすることができます。
ただし、“配偶者”に該当するのは、法的に有効な婚姻を経ており、かつ法律上のみならず実態の伴う婚姻生活を送っている配偶者に限られており、
内縁関係は含まれません。
また、“日本で出生した子”に該当する為には、出生時に父母どちらかが「永住者」であり、かつ出生地が日本であることが必要です。
もし、母親が一時帰国して里帰り出産などをした場合、出生した子は「永住者の配偶者等」に該当しないことになりますので、ご注意下さい。
〇注意点
前述の通り、“配偶者”として認められるためには法律上および実態が伴った婚姻関係であることが必要です。
在留資格を取得する為だけに婚姻関係を結ぶということを防ぐ為にも、通常在留資格認定証明書交付申請に必要となる書類(在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒)の他にも、下記の添付書類が必要となります。
・配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・配偶者(永住者)の身元保証書
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録など)
質問書では交際や結婚の経緯(知り合った時期や紹介者、夫婦間の使用言語、結婚歴、親族情報等)について回答し、2人で写った写真や通話・メッセージ記録などの資料を提出することにより実態のある婚姻ということを証明する必要があります。
また、「永住者の配偶者等」は、「永住者」の在留資格を持つ外国人の家族に与えられる在留資格である為、もし離婚や死別をした場合、在留期間が残っていてもそのまま日本に在留し続けることはできなくなります。
離婚や死別した日から、14日以内に出入国在留管理庁に「配偶者に関する届出」を提出し、引き続き日本に在留したい場合は併せて在留資格の変更許可申請も必要となります。
特別な理由・事情がある場合に認められる告示外定住に該当する場合には「定住者」の在留資格を取得できる可能性もあります。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
離婚や死別をした際には、気持ちの整理や心のケア、その他様々な事務手続きが必要となり、どうしても慌ただしい日が続くかと思います。
しかし、在留資格の変更許可申請を先延ばしにしてしまうと在留状況に問題があると判断され、審査が不利に働いてしまう可能性があります。
「永住者」の在留資格を持つ配偶者との夫婦関係が変化することが事前にわかっており、引き続き日本に在留したいと考えている場合には、あらかじめ必要書類等を確認しておくなど、すぐに申請できる準備をしておくと良いでしょう。
在留資格に関するご質問やご相談 等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。