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行政書士法人Aimパートナーズ
寄与分の類型②

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、寄与分の類型のうち、「金銭等の出資型」についてご説明いたします。
[目次]

〇寄与分の類型
寄与分が考慮される内容は、民法で「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法(第904条の2)」と定められています。
<寄与分の一般要件>
・特別の寄与があること(特別性)
・対価を受けていないこと(無償性)
・特別の寄与によって、被相続人の財産が維持または増加したこと(因果関係)
寄与分の類型のうち、前回ご説明した「家業従事型」は上記の一般要件の他、“継続性”および“専従性”の要件も必要でしたが、今回ご説明する「金銭等の出資型」は上記の一般要件を満たすことで寄与分の主張が可能です。
【金銭等の出資型】
“被相続人の事業に関する財産上の給付”または“被相続人に対して財産上の利益を給付”した場合に該当します。
寄与分が主張される具体例としては、以下のようなケースで相続人が金銭等の支出を行った場合が挙げられます。
・被相続人の借金の返済
・被相続人の病院での治療費や入院費用
・被相続人の介護施設への入居費用
・被相続人所有の建物の改修費用
上記の具体例の通り、金銭等の出資に対する寄与分が主張される場合、“被相続人の事業に関する財産上の給付”に比べ“被相続人に対して財産上の利益を給付”した場合であることが多いです。
しかし、寄与分の一般要件である「特別性」を満たすためには被相続人と相続人の身分関係や親族関係に基づいて、「通常期待される程度を超える貢献」である必要があります。
その為、出資した金銭等の額が親族間の扶養義務(民法第877条)の範囲内であると評価されるような場合には、通常期待される程度を超える貢献とは言えない為、寄与分は認められません。
金額に対する明確な基準は設けられていませんが、当事者である相続人が被相続人が居住する為の不動産の購入を行った場合や相続人所有の不動産を贈与したような場合には、特別性に関する要件の他“被相続人の財産の維持または増加”という因果関係についても要件を満たすことになるでしょう。
ただし、寄与分を主張する相続人が被相続人所有の建物に
