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配偶者居住権②

配偶者居住権②

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、「配偶者居住権」の効力・消滅についてご説明いたします。


[目次]


◆配偶者居住権の効力

◆配偶者居住権の消滅

◆さいごに



〇配偶者居住権の効力

配偶者居住権の取得により、配偶者は被相続人が所有していたこれまで居住していた建物の全部について無償で使用収益する権利が得られ、かつ、預貯金等の財産の取得も可能となります。


具体例としては、以下のようなイメージです。


~被相続人Aに、配偶者Bおよび子Cがいた場合~

遺産総額5000万円(自宅2000万円、預貯金3000万円)


(従前)

B・Cは2500万円ずつ取得することになり、Bが自宅の所有権を取得した場合、預貯金は500万円のみ取得。


(改正後)

配偶者居住権が1000万円と評価された場合=自宅は負担付所有権1000万円となる。

Bは配偶者居住権1000万円と預貯金1500万円を取得し、Cは負担付所有権1000万円と預貯金1500万円を取得。


配偶者居住権は、賃借権類似の債権と解されており、居住建物を取得した所有者は配偶者に対し、配偶者居住権設定の登記義務を負い、登記により第三者への対抗や居住建物の使用収益を妨害する者に対し妨害排除請求等も可能となります。


ただし、配偶者は居住建物の所有者ではない為、従前の用法に従い善管注意義務をもって使用収益する義務を負うことになります。


そして、配偶者居住権は一身専属権であり、譲渡することは出来ず、居住建物の改築・増築・第三者に居住建物の使用収益させる為には、所有者の承諾を得ることが必要ですが、居住建物の使用収益に修繕が必要な場合は、配偶者が修繕することが可能です。

居住建物の通常の必要費については配偶者が負担することとなっています。


また、配偶者居住権の存続期間は、存続期間の定めがないときは、配偶者の終身の間となりますが、遺産分割協議や遺言等で別段の定めも可能です。



〇配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は以下の場合に消滅します。

①配偶者居住権の期間満了(別段の定めをした場合)

②配偶者居住権を認められた配偶者の死亡

③配偶者居住権の認められた居住建物の全部滅失、その他の理由による使用収益の不能

④居住建物の用法遵守義務・善管注意義務違反


上記の消滅事由により、配偶者居住権は消滅し、効果として以下の義務が発生します。


1⃣居住建物返還義務

※配偶者が居住建物について共有持分を有する場合を除く。


2⃣原状回復義務等

※居住建物から分離不可能な物・分離に過分の費用を要する物、配偶者の責めに帰すことができない居住建物の損傷を除く。



〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

配偶者居住権を取得した場合でも、配偶者は居住建物の所有者となるわけではありませんので、用法遵守義務・善管注意義務などが求められます。

逆に、所有者ではないからと言って通常必要な費用の負担を免れるわけでもありませんので、ご注意ください。


上記に関するお問い合わせの他、遺言や相続に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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