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宅地建物取引業~免許の区分・有効期限~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、宅地建物取引業免許の区分、有効期間等についてご説明いたします。
[目次]
○宅地建物取引業免許の区分
前回の記事で、下記表の〇に該当する行為を、不特定多数の人に対して反復継続して行う場合、宅建業の免許が必要というお話をいたしました。
宅建業の免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣許可免許の二つに区分されており、それぞれ以下の場合に必要となります。
都道府県知事免許 ⇒ 1つの都道府県内だけに事務所を設置する場合
国土交通大臣許可 ⇒ 2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
注意点としては、事務所の数で免許の区分が決まるわけではないという点です。
例えば本店が渋谷にあり、支店が都内に50カ所あったとしても東京都知事免許を受けていれば問題ないのですが、本店が渋谷にあり、支店が札幌に1カ所ある場合には国土交通大臣許可が必要となります。
事務所は、本店のことを「主たる事務所」、支店のことを「従たる事務所・その他の事務所」と呼ぶこともあります。
支店は、実際に宅建業を営んでいる場合のみ事務所として扱われますが、本店は、実際に宅建業を営んでいなくても支店で宅建業を営んでいれば自動的に事務所とみなされる点に注意が必要です。
また、宅建業者は個人の場合でも法人の場合でもなることができます。
ただし、個人で免許を受けて宅建業を営んでいる人が、法人を設立して宅建業を営もうとする場合には、改めて法人で免許を受ける必要があります。
個人と法人は、法律上別個独立の存在とされており、これは個人で免許を受けている場合に廃業した場合も、個人で受けている免許を継続する場合も変わりません。
○免許換えと有効期間
前述の通り、宅建業の免許には知事免許と大臣免許があります。
これらはどちらも全国で有効であり、日本各地どこで営業を行おうと問題ありません。
「北海道知事免許を受け、東京都内で営業をする場合には大臣許可が必要なのでは?」と間違われがちなのですが、もしも東京都内にも事務所を設置して営業する、ということですとまた話が変わり、北海道知事免許ではなく新たに国土交通大臣免許を受ける必要があります。
この新たに免許を受け直すことを「免許換え」といいます。
免許換えの結果、国土交通大臣免許を受けた場合、北海道知事免許は失効します。
免許換えは新事務所で事業を開始する前に行わなければなりませんので、新事務所での事業の予定がわかり次第、早めに手続きを行うのが良いでしょう。
免許換えには以下の3つのパターンがあり、①の知事免許から大臣免許への免許換えのみ、これまでの免許権者(今回の場合、北海道知事)を経由して申請書を提出する必要があります。
①知事免許 ⇒ 大臣免許
(例)主たる事務所:北海道、従たる事務所:なし【これまでは北海道知事免許】
⇒ 主たる事務所:北海道、従たる事務所:東京都(新設)【国土交通大臣免許に免許換えが必要】
②大臣免許 ⇒ 知事免許
(例)主たる事務所:北海道、従たる事務所:東京都【これまでは国土交通大臣免許】
⇒ 主たる事務所:北海道、従たる事務所:廃止【北海道知事免許に免許換えが必要】
③知事免許 ⇒ 知事免許
(例)主たる事務所:北海道、従たる事務所:なし【これまでは北海道知事免許】
⇒ 主たる事務所を移転、(新)主たる事務所:東京都【東京都知事免許に免許換えが必要】
宅地建物取引業免許の有効期間は5年です。
有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新の手続きを行わない場合、期間満了をもって免許は失効し、引き続き宅建業を営むことができなくなりますのでご注意ください。
もしも満了の日の90日前から30日前までの間に更新手続きを行ったにもかかわらず、免許の有効期間中に免許権者(知事または大臣)から新しい免許証の交付がされなかった場合、宅建業者側には落ち度がありませんので、旧免許は有効期間満了後も効力を有することになっています。
ただし、その後新しく免許証が交付された場合には、新しい免許の有効期間は交付日からではなく、旧免許の本来の有効期間満了の日の翌日から起算されることになりますのでご注意ください。(有効期間は5年)
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
免許の更新手続きを行える期間は限られており、有効期間の管理を疎かにしてしまうとせっかく取得した免許が失効してしまうことになります。
有効期間が残っているから大丈夫、と考えていると、更新手続きが可能な有効期間満了の30日前を過ぎてしまうことにもなりかねませんので、有効期限だけでなく、更新手続きが可能な期間についてもしっかりと確認するようにしましょう。
上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。