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宅地建物取引業~業務上の規制~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、宅地建物取引業の業務上の規制について、いくつかご説明いたします。
[目次]

○業務上の規制
「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければない(第31条)」とされており、宅地建物取引業法にて業務上規制されることについて定められています。規制事項について、いくつかご紹介します。
①従業者の教育(第31条の2)
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない、と定められています。
「努めなければならない」とは努力義 務であり、必ず行わなければならないということではありません。
②誇大広告等の禁止(第32条)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない、と定められています。
広告の際に「物件・環境・代金」に関して、著しく事実に相違する表示や実際よりも著しく優良・有利と誤解させるような表示は禁止されており、違反した場合は業務停止処分となります。
「広告」は新聞・チラシ・テレビ・HP・SNSなど、
