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合同会社について

合同会社について

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、合同会社についてご説明いたします。


[目次]


◆合同会社とは

◆合同会社のメリット・デメリット

◆合同会社に適している業種・著名な合同会社

◆さいごに



○合同会社とは

合同会社とは、アメリカのLLCがモデルとされており、2006年5月1日施行の会社法により新たに創設された比較的新しい会社形態です。

法人の種類でご説明したように、合資会社や合名会社と同様に、合同会社は「持分会社」です。

その為、所有と経営が一致しており、出資したすべての社員が会社の決定権を持ち、経営を行います。


持分会社では、出資者のことを「社員」と呼び、一般的な従業員を指す「社員」とは異なります。

また、代表権を持つ社員のことは「代表社員」と呼び、代表取締役とは呼びません。

合同会社を簡単に表現すると、設立費用が1番安い会社、簡易迅速に設立が可能な会社、維持費用が安い会社、迅速な意思決定が可能であり機動的な経営ができる会社、原則として出資金額に関係なく平等な発言権を有することができる会社、と言えるでしょう。

重要な事項の決定は、社員全員の一致が原則とされています。



〇合同会社のメリット・デメリット

合同会社のメリット・デメリットとして、以下の点が挙げられます。


【メリット】

・設立費用や維持費用が安い(定款認証が不要、登録免許税が安い、決算の官報公告が不要、役員の任期規定がなく登記費用削減)

・経営の自由度が高く、迅速な判断が可能(定款自治が大幅に認められている、株主総会・取締役会がない)

・出資金額に関係なく、平等に発言権がある(議決権は一人一票が原則、定款で変更可能)

・利益の配分を自由に決められる(株式会社は出資比率と利益配分は必ず一致)


【デメリット】

・知名度が低く、社会的信用も低い(取引や採用人材確保で不利になる可能性)

・上場することができない(事業拡大が難しい)

・資金調達方法が限られている(株式による資金調達不可)

・社員同士の意見が対立すると影響が大きい(議決権は一人一票が原則、定款で変更可能)



○合同会社に適している業種・著名な合同会社

BtoC企業

BtoCは「Business to Consumer、Business to Customer」の略で、企業が個人に対して商品やサービスを提供するビジネスモデルであり、顧客が会社形態を考慮することが少なく、サービス面を前面に押し出すケースが多い為、合同会社に適していると言えます。

具体例としては、美容室、飲食業、鮮魚やフルーツの販売、学習塾、ペットショップ、家事代行業などが挙げられます。


シニア世代、主婦等の起業

定年退職者や主婦等の起業の際には、潤沢な資金準備が難しい場合も多く、設立等の初期投資やランニングコストの少ない合同会社がおすすめと言えます。


③代表となる者が著名人である場合

代表者の知名度を活用して企業する場合、会社形態は然程問題となりません。

簡易・迅速に設立が可能であり、迅速な意思決定及び機動的な経営が可能である合同会社のメリットを活かすことができます。


子会社節税を目的とする会社の設立

ほとんどの子会社は、親会社のネームバリューでビジネス展開をする為、会社形態は然程問題にはなりません。

また、株主総会や取締役会がなく、取締役・監査役・会計監査人等も不要であることから、簡易・迅速な意思決定、機動的な経営が可能であり、役員の任期規定もない為、就任・退任の際の変更登記費用が削減でき、決算ごとの官報公告も不要であることから維持費用も安く済みます。

子会社の他、資産管理会社や所有不動産の管理会社など、法人格があればよく節税を目的とする会社の設立にも最適と言えるでしょう。


⑤共同事業を行う場合に発言権を平等にする必要がある事業

合同会社の社員は、原則としては一人一議決権を有します。

例え出資額が少なかったとしても他の出資者と平等に発言権がある為、個人が数名で共同事業を行うような場合に発言権を平等にする必要がある場合にはおすすめです。


著名な合同会社としては、以下のような会社が挙げられます。

・Apple Japan合同会社

・アマゾンジャパン合同会社

・ユニバーサルミュージック合同会社

・日本ケロッグ合同会社

・合同会社クリムゾングループ

・フジテレビラボLLC合同会社



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

合同会社は、出資者である社員の人的信頼関係に基礎を置く組合的規律の会社といえます。

もしも設立後にデメリットとなる点に問題が生じた場合には、株式会社へ組織変更することも可能です。

設立する会社形態に悩まれている場合には積極的に検討してみるのも良いのではないでしょうか。


上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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