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行政書士法人Aimパートナーズ
会社の機関~監査役会・社外監査役~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、監査役会及び社外監査役についてご説明いたします。
[目次]

○監査役会とは
監査役会とは、監査役全員で組織される監査役の職務執行に関する事項の決定等を行う機関です。
非公開会社(株式の全部に譲渡制限規定を設けている株式会社)では監査役会が必須となることはありませんが、任意で設置することが可能です。
その場合、取締役会が必須となること、監査権限を会計監査に限定することができないことに注意が必要です。
しかし、公開会社(発行する一部の株式について譲渡制限を設けている株式会社、発行する全部の株式について譲渡制限を設けていない株式会社)であり、かつ、大会社(資本金の額が5億円以上又は負債の額が200億円以上の会社)である場合には、より多数の株主が想定されることから、強力な監視機構が必要とされ、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社でない場合、監査役会を設置しなければなりません。
監査役設置会社では、監査役の員数は定款で自由に定めることができ、1人であっても問題はありませんが、監査役会設置会社は、監査役は3人以上、かつ、その半数以上は社外監査役である必要があります。
【職務】
①監査報告の作成
②常勤の監査役の選定(少なくとも1人必要)および解職
③監査の方針、会計の業務及び財産状況の調査の方法その他の監査役の職務執行に関する事項の決定
「常勤の監査役」について、会社法では概念の定義はありませんが、会社の営業時間中、原則としてその会社の監査役の職務に専念する者を指すのが一般的です。
また、監査役会は、常設の機関ではなく、必要に応じて開催され、各監査役が招集することができます。
