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行政書士法人Aimパートナーズ
会社の機関~取締役・社外取締役~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、取締役及び社外取締役ついてご説明いたします。
[目次]

○取締役とは
取締役とは、取締役会非設置会社では、業務を執行する機関、取締役会設置会社では、取締役会の構成員のことをいい、株式会社の必置機関の1つであり、最低1名以上が必要とされています。
取締役会非設置会社においては、定款に別段の定めがあるときを除き、取締役が意思決定を行い株式会社の業務を執行し、取締役が2人以上いる場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社の業務は取締役の過半数をもって決します。
また、取締役会設置会社を除き、取締役は原則として、他に代表取締役その他会社を代表する者を定めた場合を除き、各自が会社を代表しますが、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、代表取締役を定めることができます。
一方、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)である場合は、取締役は取締役会の構成員であるにすぎず、構成員として会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職に関与し、代表取締役は、取締役会により、取締役の中から選定されます。
原則として、その代表取締役が業務の 執行を行い、対外的に会社を代表する為、通常の取締役は権限を与えられない限り業務執行権や代表権は有しません。
○取締役の資格等と任期
取締役の資格等および任期について、会社法では以下のとおり定められています。
<第三百三十一条>
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 削除
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号か ら第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでな い。
3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
<第三百三十一条の二>
