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行政書士法人Aimパートナーズ
持分会社②

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、持分会社の社員についてご説明をいたします。
[目次]

○社員の責任
会社は法人であり、会社の債務は会社自身の債務であって、社員の債務ではありません。
しかし、合同会社を除く持分会社の社員は、無限責任社員であり、会社債権者に対して直接責任を負っています。
つまり、持分会社の社員は、以下のような場合には連帯して、会社債権者に対し、会社の債務を弁済する責任を負うことになります。
・当該会社の財産をもって、その債務を完済することができない場合
・当該会社の財産に対する強制執行が、その効を奏しなかった場合(社員が当該会社に弁済する資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く)
