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行政書士法人Aimパートナーズ
持分会社②

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、持分会社の社員についてご説明をいたします。
[目次]

○社員の責任
会社は法人であり、会社の債務は会社自身の債務であって、社員の債務ではありません。
しかし、合同会社を除く持分会社の社員は、無限責任社員であり、会社債権者に対して直接責任を負っています。
つまり、持分会社の社員は、以下のような場合には連帯して、会社債権者に対し、会社の債務を弁済する責任を負うことになります。
・当該会社の財産をもって、その債務を完済することができない場合
・当該会社の財産に対する強制執行が、その効を奏しなかった場合(社員が当該会社に弁済する資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く)
尚、有限責任社員の責任は、出資の未履行分が限度とされています。
○社員の加入・退社
1⃣社員の加入
<第585条>
社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
<第604条>
持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
持分会社の社員から、持分の全部又は一部が譲渡された場合には、譲受人が新たな社員として加入することができます。
持分の譲渡には、原則として他の社員の全員の承諾が必要とされますが、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡については、業務執行社員の全員の承諾があれば足りるとされています。
2⃣社員の退社
退社には、社員が自らの意思により退社する「任意退社(第606条)」と、法定の原因により退社する「法定退社(第607条)」があります。
<第606条>
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
<第607条>
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名
2 持分会社は、 その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。
法定退社事項の一つに“死亡”がありますが、社員が死亡した場合は、相続人その他の一般承継人が持分を承継する旨を定款で定めることも可能です。
また、退社した社員は、その出資の種類を問わず、金銭で持分の払戻を受けることができますが、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うこととなりますので、ご注意ください。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
持分会社では、社員の氏名