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行政書士法人Aimパートナーズ
持分会社③

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回も引き続き、持分会社についてご説明をいたします。
[目次]

○業務の執行・会社の代表
<第590条>
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
持分会社では、原則として各社員が業務執行にあたり、株式会社とは異なり、会社の所有と経営は分離されていませんが、定款で定めることにより、一部の社員だけを業務執行社員とすることも可能です。
「常務」とは、会社が日常的に行う業務のことをいい、各社員が単独で行うことができますが(その完了前に他の社員が異議を述べた場合を除く)、定款に別段の定めがない限り、社員が2人以上いる持分会社の業務は、社員の過半数をもって決定することになります。
業務執行社員でない社員は、常務についても行うことができない点にご注意ください。
