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行政書士法人Aimパートナーズ
持分会社③

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回も引き続き、持分会社についてご説明をいたします。
[目次]

○業務の執行・会社の代表
<第590条>
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
持分会社では、原則として各社員が業務執行にあたり、株式会社とは異なり、会社の所有と経営は分離されていませんが、定款で定めることにより、一部の社員だけを業務執行社員とすることも可能です。
「常務」とは、会社が日常的に行う業務のことをいい、各社員が単独で行うことができますが(その完了前に他の社員が異議を述べた場合を除く)、定款に別段の定めがない限り、社員が2人以上いる持分会社の業務は、社員の過半数をもって決定することになります。
業務執行社員でない社員は、常務についても行うことができない点にご注意ください。
また、各社員は業務執行社員であるかど うかにかかわらず、原則として、持分会社の業務および財産の状況の調査をすることができます。
持分会社の業務執行社員は、会社を代表します。
持分会社では、定款で業務執行社員を定めた場合を除き、各社員が業務執行社員となり、業務執行社員が2人以上いる場合には、各自が会社を代表することになります。
ただし、定款又は定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から会社を代表する社員を定めることも可能です。
会社を代表する社員は、会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、この権限に加えた制限は、善意の第三者には対抗することはできません。
つまり、例え会社の内部で代表社員の権限について制限を加えていたとしても、代表社員の権限の制限について知らずに代表社員と契約を締結した外部の取引先は、保護されるということになります。
○定款の変更
持分会社の定款は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって変更が可能です。
定款の変更により、合名会社から合資会社(有限責任社員を加入)など、持分会社の種類の変更をすることもできます。
<第638条>
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
