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行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格「留学」
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
全29種類の在留資格について、本日は「留学」についてご説明いたします。
[目次]
〇在留資格「留学」
日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程および中等教育学校の前期課程を含む)、もしくは特別支援学校の中学校、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)、もしくは特別支援学校の小学部、専修学校、もしくは各種学校または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。
■ 該 当 例
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校等の学生・生徒
■ 在 留 期 間
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
もし、志望校の入学試験を受ける為に来日が必要な場合「短期滞在」の在留資格をあらかじめ取得しておく必要があります。
合格後、入学するまでに「留学」の在留資格を取得していない場合、奨学金の受給や教育機関の授業料免除の対象とならない可能性もある為、事前にしっかりとスケジュールを組み、早い段階で在留資格認定証明書の交付申請を行なう必要があります。
尚、受け入れ先となる教育機関の多くで代理申請が可能となっていますので一度確認してみると良いでしょう。
〇申請時・取得後の注意点
在留資格「留学」を取得する為には、上記に該当する教育機関に在籍するだけではなく、勉学の意思や能力が求められます。
日本語で行われる授業を理解する為にも、外国人本人の学歴や日本語能力が一定以上ある必要がありますが、求められる日本語能力は各教育機関の種類に応じて異なります。
さらに、「留学」は原則として日本での就労が認められていない在留資格です。
資格外活動許可を得てアルバイトをすることは可能ですが、学費や生活費の全額をアルバイトで賄うという事は認められておりませんので、安定した留学生活を送る為の資金が必要となります。
また、「留学」の目的は勉学であることから、アルバイトばかりを優先してしまうと、勉学の意思がないと判断されることもあります。
在留資格の更新をする際、成績や出席率が悪かったり、アルバイトの状況によっては不許可となる恐れもありますので注意が必要です。
もし、病気等が理由で出席率が悪い場合は、理由書や説明書、病院の診断書や領収書などを添付することで更新が認められる可能性があります。
〇さいごに
「留学」は外国人留学生が日本の教育機関に在籍している場合に限り有効な在留資格です。
その為、やむを得ない事情等があっても教育機関を退学した場合には在留資格を失ってしまいます。
資格外活動許可を得てアルバイトをしていた場合も、退学した後は不法就労となります。
付与された在留期間が残っているからと言って、そのまま日本へ滞在することはできない為、退学後14日以内に出入国在留管理局へ「活動期間に関する届出」を提出し、速やかに出国する必要があります。
そのまま滞在を続けると、在留資格の取り消しや退去強制となる可能性もありますので、もし引き続き日本へ在留したいと考える場合は、他の在留資格への変更手続きが必要となります。
在留資格に関するご質問やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。