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行政書士法人Aimパートナーズ
会社の機関~代表取締役~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、代表取締役ついてご説明いたします。
[目次]

○代表取締役とは
代表取締役とは、業務を執行し、対外的に会社を代表する機関です。
株式会社を代表する権限を有する取締役のことであり、会社法で定められた企業の最高責任者でもあります。
代表取締役の選定方法は、取締役会設置の有無により異なります。
【取締役会非設置会社】
・代表取締役の選定は任意的
・原則として、各取締役が代表権を有するが、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の普通決議により、取締役の中から代表取締役を定めることができる
【取締役会設置会社】
・代表取締役の選定は必要的
・取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役が選定される
代表取締役の地位は、取締役の資格の存在を前提とします。
その為、取締役を退任すると当然に代表取締役の地位も失いますが、代表取締役を退任しても当然には取締役の地位は失いません。
取締役会設置会社においては、取締役会の決議により、いつでも代表取締役の解職をすることができます。
○代表取締役の権限
①代表権
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。
しかし、この権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできません。
例えば、代表取締役ではあるもののその権限は社内で制限されていた場合に、取引先に対し代表取締役が権利濫用行為を行ったとしても、取引先がそのことを知らなければ、会社は取引先に対し、代表取締役の権利濫用行為について主張することはできません。
もっとも、会社と取締役(取締役であったものを含む)との間の訴訟については、代表取締役は代表権を有さず、取締役会非設置会社では、株主総会が当該訴えについて会社を代表する者を定めることができ、取締役会設置会社では、株主総会が定めないときは取締役会の決議により定めることができ、監査役設置会社である場合は、監査役が会社を代表します。
また、会社法では「表見代表取締役」について、以下の通り定められています。
<第三百五十四条>
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
“表見”とは、簡単に言うと“見せかけ”のことであり、実際には代表取締役ではないのに、取締役に「社長」「副社長」などという名称を付したことにより、外部の者がぱっと見たときに代表権があるように見える場合には、その取締役が行った行為について、善意の第三者に会社は責任を負わなければならないということです。
尚、「会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。(最判昭52年10月14日)」という判例から、「善意」とは、“善意”かつ“無重過失”であることが必要とされています。
また、「責任を負う」とは、代表権を有しない取締役の行った法律行為の効果が、会社に帰属することを意味します。
②業務執行
代表取締役は、株主総会や取締役会の決議(意思決定)に基づき、会社内外の業務執行を行う権限を有します。
また、取締役会から決定を委任された事項 (日常業務棟)については、自ら意思決定をし、これを執行します。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
一般的に、代表取締役=社長と考えている方も少なくないでしょう。
通常、社長は一つの会社に一人だけ存在しますが、代表取締役は複数いても問題なく、また、代表取締役ではないものの社長であるというケースも存在することから、必ずしも同一人物を指すものではありませんのでご注意ください。
また、「会長」「専務」「常務」という役職をよく耳にしますが、それらはその会社が独自に決めた役職であり、権限や義務は会社毎に設定が可能です。
一方、「代表取締役」「取締役」「監査役」などは法律で権限や選任方法等が定められており、社内で好き勝手に決めることはできませんので、混合しないようにしましょう。
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