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会社の機関~取締役会~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、取締役会ついてご説明いたします。
[目次]

○取締役会とは
取締役会とは、取締役全員で構成され、その会議により業務執行に関する会社の意思決定をするとともに、取締役の職務執行を監督する機関です。
【取締役会の権限】
①業務執行に関する意思決定
取締役会は、業務執行に関する意思決定を行いますが、業務執行に関する事項であっても、法令又は定款で株主総会の権限とされている事項については、決定することはできません。
また、取締役会は、業務執行に関する意思決定を取締役等に委任することができますが、法律により取締役会で決定しなければならないと定められている事項(例:募集株式の発行等における募集事項の決定等)や、会社法第362条第4項各号に掲げられている事項、その他の重要な業務執行については、必ず取締役会で決定しなければならず、取締役等に委任することはできませんのでご注意ください。
尚、大会社(資本金の額が5億円以上又は負債の額が200億円以上の会社)である取締役会設置会社では、内部統制システムの整備を取締役会の決議により、必ず決定しなければならないとされています。
<第362条第4項>
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
②取締役の職務執行の監督
取締役会は、代表取締役との意見交換等により、取締役の職務執行を監督 を行います。
この監督機能を実行化させる為、代表取締役、業務執行取締役は3か月に1回以上、自己の職務執行の状況を取締役会に報告しなければならないとされており、取締役会は3か月に1回は必ず開催が必要です。
③代表取締役の選定及び解職
取締役会は、代表取締役の選定・解職を行います。
ただし、非公開会社である取締役会設置会社においては、“株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる”旨の定款の定めについて、これを否定する明文規定がなく、取締役会の権限が否定されているわけでもなく、取締役会の監督権限の実効性が失われるわけでもないことから、判例では「取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。(最判平成29年2月21日)」とされています。
○取締役会の招集
取締役会の招集権は、原則として各取締役が有しますが、定款又は取締役会の決議で、特定の取締役のみを招集権者と定めることも可能です。
ただし、その場合であっても、招集権者以外の取締役は、招集権者に対し取締役会の招集を請求することができ、その請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする招集通知が発せられないときは、その請求をした招集権者以外の取締役は取締役会を招集することが可能となります。
また、取締役会の招集権は監査役にも認められる場合がある他、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社以外では、株主に取締役会の招集請求権が認められる場合もあります。
招集通知は、書面で行っても口頭で行っても問題ありませんが、原則として、1週間前までに各取締役(監査役設置会社は、各取締役及び各監査役)に通知することが必要です。
ただし、取締役(監査役設置会社は、各取締役及び各監査役)全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ることなく開催することも可能であり、実際の取締役会は、あらかじめ取締役及び監査役全員の同意で定めた定例日に開催されているケースが多いようです。
尚、取締役は、会社の業務執行に関する全てのことが議題に上がり得ると当然に認識すべきとされていることから、取締役会招集通知には「議題」を示す必要はありません。
○取締役会の決議
