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会社の機関~株主総会①~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、株主総会ついてご説明いたします。
[目次]

○株主総会とは
株主総会とは、会社の実質的所有者である株主によって構成され、会社の基本的重要事項について、会社の意思を決定する必要的機関です。
株式会社は、取締役と同様に株式会社の必置機関であり、株式会社には必ず設置が必要です。
取締役会非設置会社では、株主総会には会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議する権限があります。
しかし、取締役会設置会社では、株主総会は会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議する権限を有します。
株主総会は本来万能であるはずですが、取締役会が設置されている場合には、機動的な意思決定を可能にする為、決議事項が限定されてしまいますのでご注意ください。
尚、会社法上、株主総会の決議事項とされているものについては、他の機関に決定を委譲する旨を定款で定めても無効となる点にも注意が必要です。
○株主総会の招集
株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。
①定時株主総会:毎事業年度の終了後、一定の時期に開催される株主総会
②臨時株主総会:必要に応じて、随時開催される株主総会
株主総会の招集権者は、原則として取締役です。
ただし、以下の株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の 招集を請求することが可能です。
【公開会社】
総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主。
【非公開会社】
総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主。