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相続人不存在の手続き、数次相続・再転相続

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、相続人の不存在の手続き及び数次相続・再転相続について、ご説明いたします。
[目次]

○相続人不存在の手続き
相続人不存在とは、相続が発生したものの、その相続人が存在しない場合のことをいいます。
例えば、法定相続人となるべき者が既に他界している若しくはもともと存在しない場合、相続権を有する者全員が相続放棄、相続欠格、相続廃除となった場合に該当します。
相続人不存在となった場合には、被相続人の相続財産は、所定の手続きを経たうえで、それでも相続人等が見つからない場合には国庫へ帰属することとなります。
尚、法定相続人が存在するものの、その者が行方不明となっている場合、連絡が取れないからといって、相続人不存在の場合には該当せず、まずは行方不明となっている相続人を捜索し、捜索しても見つからない場合には、不在者財産管理人を立てたり、失踪宣告の申し立てを行い法律上死亡したとみなす手続きをとる必要があります。
不在者財産管理人は、行方の分からない人の財産を本人に代わって管理する人のことであり、家庭裁判所に申し立てて選任します。
令和5年4月1日に改正民法が施行され、これにより相続人不存在については、まずは利害関係人の 申し立てにより、相続財産管理人が選任され、選任した旨の相続財産管理人選任公告が2か月間必要とされていたものが不要となり、現在では以下のような手続きの流れとなっています。
【民法改正前】 合計13か月
①相続財産管理人選任公告(2か月)
②債権申立公告(2か月)
③相続人の捜索公告(6か月)
④特別縁故者の申し立て(3か月)
【民法改正
