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行政書士法人Aimパートナーズ
特別受益の具体的取扱い①

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、特別受益の具体的取扱いについて、いくつかご説明いたします。
[目次]

〇特別受益の具体的取扱い
①代襲相続
代襲相続とは、被相続人の法定相続人(子や兄弟姉妹など)が被相続人よりも前に死亡していた場合、また相続欠格や相続廃除に該当する場合、その法定相続人の子が代わりに被相続人の遺産を相続する制度です。
代襲される相続人のことを“被代襲者”、代襲する子のことを“代襲相続人”といいます。
代襲相続人は、被代襲者が被相続人からの特別受益を受けていた場合および代襲相続の原因が生じた後に自らが受けた特別受益について、被相続人からの特別受益であると認められます。
その為、代襲相続の原因が生じる前に代襲相続人が被相続人から受けていた贈与については特別受益に該当しません。
②相続分の譲渡
法定相続人は、有償・無償を問わず、自己の相続分を他人に譲り渡すことができます。
他人に相続分を譲渡することで、譲渡した法定相続人は相続権を失うことになり、遺産分割協議への参加などもできなくなりますが、相続放棄とは異なり譲渡する相手を選べる為、自分以外に遺産を相続させたい人(配偶者や孫など)がいる場合、有償で相続分を譲渡することで遺産分割を待たずに早期に現金化が可能、などというメリットもあります。
相続分の譲渡人が被相続人から特別受益を受けていた場合 、譲受人は特別受益額が控除された具体的相続分を引き継ぐことになります。
③相続人の家族への贈与
通常、被相続人の子は法定相続人となりますが、その法定相続人である子の家族(配偶者や子)は法定相続人とはなりません。
その為、その家族が被相続人から生前贈与等を受けていた場合、金銭の贈与をはじめ、居住用不動産の贈与をされ、その居住用不動産が相続人の居住用として利用されていた場合も原則として特別受益には該当しません。
しかし、実質的に相続人への贈与と評価できる場合には、例外的に特別受益として認められることもあります。
④贈与後の婚姻・養子縁組
