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持分会社①

持分会社①

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、持分会社について、ご説明をいたします。


[目次]


◆持分会社とは

◆持分会社の設立

◆持分会社設立の無効・取消し

◆さいごに



○持分会社とは

出資者が会社に対して有する地位を「持分」といいます。

持分会社とは、法人の種類合同会社についての記事でもご説明しておりますが、合名会社合資会社及び合同会社という3つの会社の総称です。

株式会社では、社員たる地位のことを「株式」と表しますが、持分会社ではこれを「持分」と表します。

持分会社を設立する場合、原則として、全ての社員が業務を執行し、会社を代表することになります

つまり、所有と経営が分離されている株式会社とは異なり、持分会社において、社員が誰であるかは非常に重要な要素となります。

このことから、持分会社では社員の個性が重視されるということもわかります。



○持分会社の設立

持分会社は、社員となろうとするものが定款を作成し、設立登記をすることにより成立します。

株式会社の設立の場合は、定款は公証人の認証を受けなければその効力を生じませんが、持分会社においては公証人による定款の認証は不要です。


無限責任社員とは、会社が倒産した場合、社員個人の資産を売却してでも債権者に対してその全ての返済責任を負う社員のことをいい、有限責任社員とは、会社に出資した金額の範囲内でのみ責任を負う社員のことをいいます。

合名会社・合同会社では、社員は1人いれば足りる為、1人会社も可能です。

しかし、合資会社では、無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1人以上必要である為、最低でも2人以上の社員の会社となります。


また、株式会社の株主や合同会社の社員は有限責任社員となりますが、合名会社の社員と合資会社のうち1人以上の社員は無限責任社員となります。

無限責任社員の出資の目的は、金銭その他の財産に限らず、信用・労務でも良いとされています。

一方、有限責任社員の出資の目的は、金銭その他の財産に限られています。

合名会社及び合資会社では、出資の時期について定められていませんが、合同会社は、社員は間接有限責任しか負っていない為、定款の作成後、設立の登記をする時までに全額を払い込み、又は全部を給付しなければならないとされています。



○持分会社設立の無効・取消し

持分会社の設立が無効の場合、会社の成立日から2年以内であれば、設立無効の訴えを提起することができます。

株式会社の場合と異なり、客観的無効原因だけでなく、主観的無効原因(意思無能力、意思の不存在)も設立無効の原因となり、株式会社の場合よりも無効原因は広く認められています。

また、株式会社とは異なり、持分会社には設立の取消しの訴えという制度が設けられています。


<第832条>

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。

一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員

二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者


上記の通り、設立取消しの原因となるのは、「社員の制限行為能力・意思表示の瑕疵」「詐害行為(債務者が、債権者を害することを知りながら自己の財産を減らしたり、債務を増やすことで、債権者に十分な弁済を受けさせないようにすること)」による設立です。



○さいごに

いかがでしたでしょうか。

持分会社では、公証人の認証が不要という点で、簡易迅速に費用を抑えて設立することができるというメリットがある一方、法律に精通した公証人による定款の認証を受けないことで、定款の作成はより慎重に、責任を持って作成しなければならないことになります。

定款には必ず必要となる絶対的記載事項の他、相対的記載事項、任意的記載事項などが存在し、どのように定款を作成すれば良いか迷うことも多いでしょう。

設立後に定款を変更することは可能ですが、設立時に専門家に依頼することで完成度の高い定款の作成が可能であることから、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。


上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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