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取締役と会社の関係

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、取締役と会社の関係についてご説明いたします。
[目次]

○取締役の義務
株式会社と役員(取締役、監査役、会計参与)及び会計監査人の関係は委任に関する規定に従います。
その為、取締役が職務を執行するにあたっては、善管注意義務を負い、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、忠実に職務を執行すべき義務を負います。
会社法では、競業取引や利益相反取引に関する制限が設けられています。
<第三百五十六条>
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
競業取引とは、会社の実際に行う事業と同じ部類の取引を、取締役が自己や第三者の為に行うことで、会社と取締役との間に利益衝突を生ずる恐れがある取引のことを言います。
「会社の事業」には、その会社が現実に営んでいる事業、開業準備に着手している事業、過去営んでおり現在一時的に停止している事業、新規進出が相当に確実な事業等が含むと解されています。
自社のノウハウや企業秘密を知っているとされる取締役が競業取引をしようとするときは、事前に株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければなりません。
また、取締役会設置会社では事後、遅滞なく当該取引につき重要な事実を取締役会に報告する必要もあります。
尚、承認を受けずにされた競業取引の効力は無効とはならず、有効とされます。
これは、競業取引は、外部の第三者と取締役の間の取引であることから、無効となっても会社の救済には繋がらない為です。
ただし、会社は、承認を受けずに競業取引に関与した取締役に対し、損害賠償請求や解任とい った方法で責任追及することは可能です。
次に、利益相反取引とは、取締役が自己や第三者の利益の為に、会社に損害を与えるような取引を指し、取引の当事者の一方が利益を得て、他方が不利益を被る取引のことを言います。
取締役が自己又は第三者の為に会社と取引する「直接取引」、会社が取締役以外の者との間において会社と取締役との利益が相反する取引をする「間接取引」、どちらの場合も規制の対象となります。
直接取引の具体例としては、取締役自らが自己の為に会社から財産を譲り受ける場合、取締役が知人の代理人として知人の為に会社から金銭を借り受ける場合などが挙げられ、間接取引の具体例としては、取締役の知人に対する債務について会社が連帯保証をする場合などが挙げられます。
利益相反取引は競業取引と同様に、取締役が会社と利益が相反する取引を行おうとする場合、事前に株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならず、取締役会設置会社では事後、遅滞なく当該取引につき重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。
尚、利益相反取引の規制は、会社や株主の利益を保護する為に存在する為、会社の株主全員の同意がある場合や一人会社である場合には、利益相反取引の承認については不要とされています。
承認を受けずに行った利益相反取引の効力は、直接取引の場合、会社は取締役又は相手方に対し常に取引の無効を主張できると解されていますが、間接取引の場合、会社と取締役との間では無効であるものの、取引の安全の見地から、当該取引が利益相反取引であること及び当該取引につき承認を受けていないことについて、相手方が“悪意”であることを会社が主張・立証し初めて無効を主張し得るとされており、“重過失”がある場合も悪意と同視すべきと解されています。
尚、利益相反取引の規制は会社の利益を保護する為のものであることから、相手側から取引の無効を主張することはできません。
○取締役の報酬等
取締役は会社から役員報酬等を受け取ります。
「報酬等」には賞与も含まれ、また金銭に限られず、低賃料の社宅の提供などの現物給付も含まれます。
取締役自身が報酬等の額を決定できるとすると、私腹を肥やすために不当 に高額な報酬を設定するなど「お手盛り」の危険性が生じる為、定款又は株主総会の普通決議により定めなければならないとされています。
ただし、株主総会は報酬等の最高限度額を定め、各取締役に対する具体的配分額の決定を取締役会に委ねることができ、株主総会で最高限度額が定められていなくても、明示的又は黙示的に支給基準を示し、具体的な金額・支給期日・支給方法をその基準に従って定めることを取締役会の決定に一任する趣旨であれば、ルールが明確なことからその株主総会決議は無効とはなりません。
尚、定款又は株主総会決議等によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合は、その報酬額は会社と取締役間の契約内容となり、会社と取締役を拘束します。
その為、その後、株主総会が報酬額を変更する決議をした場合も、取締役が同意しない限り、元の額の報酬請求権を失うことにはなりません。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
会社が取締役の債務を保証することは利益相反取引に該当し規制の対象となりますが、反対に、取締役が会社の債務を保証することは、会社の利益になりますので利益相反取引には該当しません。
混同しないように注意しましょう。
上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。