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行政書士法人Aimパートナーズ
社債②

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回も引き続き、社債についてのご説明をいたします。
[目次]

○募集社債に関する事項の決定
株式会社が募集社債の発行をする為には、前回の記事でご説明した通り、「募集社債の総額」「各募集社債の金額」「募集社債の利率」など、会社法第676条に掲げる事項をその都度定める必要があります。
社債の発行は、取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会非設置会社では株主総会の普通決議により行われます。
また、指名委員会等設置会社
