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行政書士法人Aimパートナーズ
株式会社の剰余金配当

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、株式会社における剰余金の配当について、ご説明をいたします。
[目次]

○株式会社の剰余金
剰余金とは、株主に対する分配可能額を算出する出発点となる数値のことであり、純資産から資本金・資本準備金を控除した金額のことをいいます。
会社は、分配可能額の範囲内で、株主に対し、いつでも剰余金の配当をすることが可能です。
ただし、自己株式には剰余金の配当をすることはできませんので、ご注意ください。
また、会社法では、会社の純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないという規定があります。
これは、会社債権者保護の観点から、会社の純資産額がわずかである場合には、例え計算上は分配可能額があったとしても、配当を許さないとする趣旨から定められています。
分配可能額の算出方法は、以下の通りです。
剰余金の額
臨時決算日の属する事業年度の初日から、臨時決算日までの期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計算した額の合計、同期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
-(マイナス)
自己株式の帳簿価格
最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
その他法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
=分配可能額
○剰余金の配当手続き
剰余金の配当をする為には、原則としてその都度、株主総会の普通決議が必要となります。
株式会社は、剰余金の配当の効力を生ずる日の分配可能額の範囲内という要件を満たす限り、一事業年度中に、回数の制限なく剰余金の配当が可能です。
ただし、現物配当の場合には、株主に金銭分配請求権を与える場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならず、現物配当として、株式、社債又は新株予約権を与えることは認められていません。
また、取締役会
