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行政書士法人Aimパートナーズ
特別寄与制度

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
寄与分を受ける資格がある者は、原則として相続人に限られておりましたが、平成30年の民法改正により相続人以外の人が「特別寄与料」を相続人に請求することを可能とする制度が創設されました。
今回は、この「特別寄与制度」についてご説明いたします。
[目次]

〇特別寄与制度とは
これまでご説明してきた「寄与分」は、被相続人に対して、相続人が行った寄与行為について認められる制度です。
その為、例えば、被相続人の息子の妻が被相続人(義理の父母)と同居して おり、被相続人の介護を担っているというケースは少なくないと思われますが、妻は被相続人の相続人ではない為、どんなに献身的に介護に尽力した場合でも、その貢献は寄与分として認められることはありませんでした。
遺産分割協議において共同相続人全員が同意した場合、夫(被相続人の息子)の相続分を増やしたりすることでバランスを取る方法もありましたが、同意を居られない場合や、夫が被相続人よりも先に死亡し、夫との間に子もいない場合には、療養看護に努めていた妻の貢献は相続手続において反映されず、不公平さが残ることになっていました。
そこで、民法改正により相続人以外の人であっても、その貢献に応じた金銭を相続人に対し請求することが可能となる「特別寄与制度」が新設されました。
<第1050条>
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項 本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
〇特別寄与の要件
特別寄与料の支払いを請求することができる人を「特別寄与者」といい、以下の要件を全て満たす場合に認められます。
①相続人以外の被相続人の親族であること
親族は、民法第725条で範囲が規定されており、本人(被相続人)から見て以下に該当する人のことをいいます。
・六親等内の血族
・配偶者
・三親等内の姻族
ただし、相続放棄をした者や相続人の欠格事由に該当または廃除によって相続権を失った者がいる場合、その者は特別寄与料について請求することはできません。
また、親族に該当しない第三者や内縁関係、相続開始時前に離婚してしまった元配偶者や同性のパートナーなども該当とはなりませんので、ご注意ください。