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行政書士法人Aimパートナーズ
特別寄与制度
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
寄与分を受ける資格がある者は、原則として相続人に限られておりましたが、平成30年の民法改正により相続人以外の人が「特別寄与料」を相続人に請求することを可能とする制度が創設されました。
今回は、この「特別寄与制度」についてご説明いたします。
[目次]
〇特別寄与制度とは
これまでご説明してきた「寄与分」は、被相続人に対して、相続人が行った寄与行為について認められる制度です。
その為、例えば、被相続人の息子の妻が被相続人(義理の父母)と同居しており、被相続人の介護を担っているというケースは少なくないと思われますが、妻は被相続人の相続人ではない為、どんなに献身的に介護に尽力した場合でも、その貢献は寄与分として認められることはありませんでした。
遺産分割協議において共同相続人全員が同意した場合、夫(被相続人の息子)の相続分を増やしたりすることでバランスを取る方法もありましたが、同意を居られない場合や、夫が被相続人よりも先に死亡し、夫との間に子もいない場合には、療養看護に努めていた妻の貢献は相続手続において反映されず、不公平さが残ることになっていました。
そこで、民法改正により相続人以外の人であっても、その貢献に応じた金銭を相続人に対し請求することが可能となる「特別寄与制度」が新設されました。
<第1050条>
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
〇特別寄与の要件
特別寄与料の支払いを請求することができる人を「特別寄与者」といい、以下の要件を全て満たす場合に認められます。
①相続人以外の被相続人の親族であること
親族は、民法第725条で範囲が規定されており、本人(被相続人)から見て以下に該当する人のことをいいます。
・六親等内の血族
・配偶者
・三親等内の姻族
ただし、相続放棄をした者や相続人の欠格事由に該当または廃除によって相続権を失った者がいる場合、その者は特別寄与料について請求することはできません。
また、親族に該当しない第三者や内縁関係、相続開始時前に離婚してしまった元配偶者や同性のパートナーなども該当とはなりませんので、ご注意ください。
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
寄与分制度では、“被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法”と規定されており「家業従事型」「金銭等の出資型」「療養看護型」「扶養型」「財産管理型」と5つの類型について特別の寄与と評価されることになりますが、特別寄与制度においては、特別寄与者の“療養看護”又は“その他の労務の提供”のみが評価の対象となります。
③無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産が維持又は増加したこと
例えば、寄与分の「療養看護型」と同様に、被相続人の身体状況が看護人を雇用しなければならない状態であったり、病院や施設への入所が必要な状態の場合に、特別寄与者が療養看護を行うことによって被相続人が自ら支出するはずであった費用が免れたような場合は「財産の維持」となり、この要件を満たすことになります。
特別寄与の①~③の要件の他、寄与分と同様の要件を満たすことも必要となります。
・特別の寄与があること(特別性)
・対価を受けていないこと(無償性)
・特別の寄与によって、被相続人の財産が維持または増加したこと(因果関係)
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
被相続人に貢献していたものの相続人ではないから、という理由で諦めている場合、特別寄与料の主張ができる可能性がありますので、要件を確認し、該当する場合にはぜひ検討してみるべきでしょう。
ただし、該当となる場合でも請求権の行使期間は“特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月”又は“相続開始の時から1年”とされていますので、ご注意ください。
上記に関するお問い合わせの他、遺言や相続に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。